交通事故について

交通事故などで他の人に怪我をさせられた場合

交通事故、けんか、他人のペットにかまれた等、第三者(自分以外の人)の行為で負傷等をした際に、被保険者証を使用して治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」が必要ですので、料飲国保にご連絡ください。
なお、業務中の事故、通勤途中の事故による傷病は、労災保険となる場合があります。

なぜ「被害届」が必要なの?

被保険者証を使用して治療を受けた場合、本来、相手方が支払うべき治療費を料飲国保が立て替えて支払うことになり、後日、保険給付に要した治療費を料飲国保から相手方に請求することになるため、「第三者行為による被害届」を提出していただく必要があります。

料飲国保組合から傷病の原因を確認するため「おたずね」という照会文書を送る場合がありますので、その場合は、必ずご返送をお願いいたします。

交通事故などで第三者行為で怪我をしたとき

第三者行為でケガをした場合は、被保険者証を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費は本来加害者が負担するべきものなので、料飲国保組合が一時的に立替払いし、後日加害者にその治療費を請求することになりますので、料飲国保組合へ速やかにご連絡ください。

第三者行為とは

  • 相手方がいる交通事故
    • 車両単独事故の場合でも、同乗者がケガをした場合は運転手が加害者となります。
  • ケンカなどによって暴力をふるわれた場合
  • 他人の飼っているペットによるケガ
  • 他者所有の建物での設備の欠陥によるケガ
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒等が該当します

第三者行為によるケガで被保険者証を使う場合の流れ

第三者行為によるケガで被保険者証を使う場合の流れ
  • 届け出がないと料飲国保組合から治療費の請求ができなくなります。