交通事故、けんか、他人のペットにかまれた等、第三者(自分以外の人)の行為で負傷等をした際に、被保険者証を使用して治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」が必要ですので、料飲国保にご連絡ください。
なお、業務中の事故、通勤途中の事故による傷病は、労災保険となる場合があります。
被保険者証を使用して治療を受けた場合、本来、相手方が支払うべき治療費を料飲国保が立て替えて支払うことになり、後日、保険給付に要した治療費を料飲国保から相手方に請求することになるため、「第三者行為による被害届」を提出していただく必要があります。
第三者行為でケガをした場合は、被保険者証を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費は本来加害者が負担するべきものなので、料飲国保組合が一時的に立替払いし、後日加害者にその治療費を請求することになりますので、料飲国保組合へ速やかにご連絡ください。