基本方針

法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針

京都料理飲食業国民健康保険組合法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針に基づき、令和3年度の実践計画を次のとおり策定する。

法令遵守のための法令・規則集等の整備

  1. 役職員が遵守すべき法令・規則集を作成し、容易に閲覧できるようにする。
  2. 法令・規則などに基づいた適正な業務が推進できるよう小冊子を作成し、役職員及び組合員全員に配付する。

法令遵守のための指導・研修等

  1. 不祥事故を未然に防止するため、役職員等に対する法令遵守の周知徹底を行う。
  2. 法令遵守を徹底し健全な国保運営を推進するための役職員研修会を開催する。
  3. マイナンバー(社会保障・税番号)制度及びオンライン資格確認の運用について、役職員に対して、個人号等の個人情保護に関する法令や組合規程等の遵守に関する研修等をとおして自覚と責任を促し安全管理措置を徹底する。
  4. 委託業者等関係者に対しても、個人情報保護に関する法令や組合規程等の遵守について指導・監督を徹底する。

法令遵守のための管理

事故防止の観点から、特定の職員を長期間にわたり同一業務に従事させないように、職員配置を実施するとともに、金銭に関する業務は複数の職員により執行する。

法令遵守関連情報の組織的な把握等

  1. 役職員等は、法令遵守関連情報(組合員又は被保険者からの苦情、役職員の勤務状況、不祥事故に関する報告、保険給付に関する係争及び経理処理の状況等)の把握に努め、把握した情報は法令遵守担当理事に速やかに報告する。
  2. 軽微な問題についても「インシデント(事故)報告」様式により職員間で情報共有を行い大きな事故が起こらないよう再発防止対策に努める。
  3. 法令遵守担当理事は、報告を受けた法令遵守関連情報のうち、組合の業務運営に重大な影響を与えるもの又は組合員若しくは被保険者の利益が著しく阻害されるものについては、理事会に報告する。
  4. 理事会は、報告を受けた法令遵守関連情報への対応を決定する。

不祥事故への対応体制

  1. 役職員は、不祥事故又はその疑いのある行為を発見した場合は、法令遵守担当理事に速やかに報告する。
  2. 法令遵守担当理事は、規約・規程等に則り理事会に報告する。
  3. 理事長は、法令等に従い京都府に報告するとともに、法令遵守担当理事とともに適切な調査を行う。

雑則

この実践計画で定めるものの他、必要な事項は、理事会の承認を得て実施する。

令和5年度 法令遵守(コンプライアンス)実践計画

「京都料理飲食業国民健康保険組合法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針に基づき、令和5年度の実践計画を次のとおり策定する。

法令遵守のための法令・規則集等の整備

  1. 役職員が遵守すべき法令・規則集を作成し、容易に閲覧できるようにする。
  2. 法令・規則などに基づいた適正な業務が推進でき るよう小冊子を作成し、役職員及び組合員全員に配付する。

法令遵守のための指導・研修等

  1. 不祥事故を未然に防止するため、役職員等に対す る法令遵守の周知徹底を行う。
  2. 法令遵守を徹底し健全な国保運営を推進するため の役職員研修会を開催する。
  3. マイナンバー(社会保障・税番号)制度及びオンラ イン資格確認の運用について、役職員に対して、個人 番号等の個人情報保護に関する法令や組合規程等の 遊守に関する研修等をとおして自覚と責任を促し安全 管理措置を徹底する。
  4. 委託業者等関係者に対しても、個人情報保護に関 する法令や組合規程等の遵守について指導・監督を徹底する。

法令遵守のための管理

事故防止の観点から、特定の職員を長期間にわたり 同一業務に従事させないように、職員配置を実施するとともに、金銭に関する業務は複数の職員により執行する。

法令遵守関連情報の組織的な把握等

  1. 役職員等は、法令遵守関連情報(組合員又は被保 険者からの苦情、役職員の勤務状況、不祥事故に関 する報告、保険給付に関する係争及び経理処理の状況等)の把握に努め、把握した情報は法令遵守担当理事に速やかに報告する。
  2. 軽微な問題についても「インシデント(事故)報告」様式により職員間で情報共有を行い大きな事故 が起こらないよう再発防止対策に努める。
  3. 法令遵守担当理事は、報告を受けた法令遵守関連 情報のうち、組合の業務運営に重大な影響を与えるもの又は組合員若しくは被保険者の利益が著しく阻 害されるものについては、理事会に報告する。
  4. 理事会は、報告を受けた法令遵守関連情報への対応を決定する。

不祥事故への対応体制

  1. 役職員は、不祥事故又はその疑いのある行為を発見した場合は、法令遵守担当理事に速やかに報告する。
  2. 法令遵守担当理事は、規約・規程等に則り理事会に報告する。
  3. 理事長は、法令等に従い京都府に報告するとともに、法令遵守担当理事とともに適切な調査を行う。

雑則

この実践計画で定めるものの他、必要な事項は、理 事会の承認を得て実施する。