異動手続き

加入の手続き

手続きは全て料飲国保加入団体を通じて、事業主が届け出てください。
加入手続きには、マイナンバー(個人番号)が必要です。

こんなとき 必要書類等
事業主が加入するとき(※注1)

資格取得届(事業主用)、誓約書

  • マイナンバーの記載のある世帯全員の住民票(世帯主名・続柄記載のあるもの)(※1)
    • 同一世帯に他の保険加入者がいる場合は、「加入しない者についての健康保険加入状況確認書(※2)」
    • 外国籍の方は、在留資格・在留期間・国籍等全ての記載がある世帯全員の住民票
  • 「飲食業」とわかる営業許可書の写し
  • 直近の所得税の確定申告書第一表の写し
  • 個人番号における身元確認書類
    (個人番号カード(表面)・運転免許証・パスポート等の写真付き公的身分証明書のいずれか ※ない場合はご相談ください)
従業員を雇用したとき(※注1)

資格取得届(従業員用)

  • マイナンバーの記載のある世帯全員の住民票(世帯主名・続柄記載のあるもの)(※1)
    • 同一世帯に他の保険加入者がいる場合は、「加入しない者についての健康保険加入状況確認書(※2)」
    • 外国籍の方は、在留資格・在留期間・国籍等全ての記載がある世帯全員の住民票
    • 健康保険被保険者適用除外承認申請書(法人事業所・任意適用事業所)
子どもが生まれたとき

資格取得届(家族用)

  • マイナンバーの記載のある世帯全員の住民票(世帯主名・続柄記載のあるもの)(※1)
    • 同一世帯に他の保険加入者がいる場合は、「加入しない者についての健康保険加入状況確認書(※2)」
    • 外国籍の方は、在留資格・在留期間・国籍等全ての記載がある世帯全員の住民票
事業主や従業員といっしょに家族も加入するとき(※注1)

資格取得届(家族用)

  • マイナンバーの記載のある世帯全員の住民票(世帯主名・続柄記載のあるもの)(※1)
    • 同一世帯に他の保険加入者がいる場合は、「加入しない者についての健康保険加入状況確認書(※2)」
    • 外国籍の方は、在留資格・在留期間・国籍等全ての記載がある世帯全員の住民票
結婚等により転入したとき(※注1)
家族が他の健康保険をやめたとき(※注1)

上記の他、料飲国保が必要とする書類を提出していただく場合があります。

  1. 住民票は届出時点で3か月以内のものに限ります。
    マイナンバーの記載がない世帯全員の住民票の場合は資格取得届の「個人番号」欄に記入または「マイナンバーカードまたは通知カード(個人番号通知書)のコピー」をご提出ください。
  2. 「京都料理飲食業国民健康保険組合に加入しない者についての健康保険加入状況確認書」
    同一世帯の方は全員、料飲国保に加入していただく必要があります。
    世帯員の中に市町村国保以外の健康保険に加入している方がいる場合は料飲国保に加入する必要がないため、その加入状況について確認をしています。

※注1

マイナンバーを利用した情報連携により、次の情報は料飲国保組合から該当の医療保険者または市町村に照会し取得します。

  • 市町村民税情報(前年度分・当年度分)

    (目的)保険料算定のため(照会先)住民票記載の自治体
  • 現在または前加入の健康保険加入情報

    (目的)資格取得のため(照会先)資格取得届に記入された医療保険者(※)
    • 資格取得届に記入された医療保険者へ照会しますので洩れのないようご記入願います。

情報が取得できなかった場合またはマイナンバーの提出がない場合は電話での問合わせや書類提出を依頼します。
あらかじめご了承ください。

脱退の手続き

手続きは全て料飲国保加入団体を通じて、事業主が届け出てください。

こんなとき 必要書類等
事業主がやめるとき

資格喪失届

  • 世帯全員分の被保険者証
    • 交付を受けている人は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証も返却
従業員が退職したとき

資格喪失届

  • 世帯全員分の被保険者証
    • 交付を受けている人は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証も返却
死亡したとき

資格喪失届

  • 該当者の被保険者証
  • 死亡診断書 又は 埋葬許可証の写しのいずれか
    • 交付を受けている人は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証も返却
家族が結婚等により転出したとき(※注2)

資格喪失届

  • 該当者の被保険者証
    • 交付を受けている人は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証も返却
家族が他の健康保険等に加入したとき(※注3)

資格喪失届

  • 該当者の被保険者証
    • 交付を受けている人は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証も返却
生活保護の受給開始となったとき

資格喪失届

  • 該当者の被保険者証
  • 生活保護開始決定通知書の写し又は保護受給証明書の写し
    • 交付を受けている人は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証も返却

上記の他、料飲国保が必要とする書類を提出していただく場合があります。

  • 「被保険者証」、「マイナ保険証」で受診できるのは資格喪失日の前日までです。
  • 資格喪失日以降に「被保険者証」、「マイナ保険証」を使って受診された場合は料飲国保が負担した医療費を後日返還していただくことになります。

※注2

新しい住所地に転出された方は「世帯から転出した日の情報」が必要です。
マイナンバーを利用した情報連携により、料飲国保組合から照会し取得します。
(目的)料飲国保組合の資格喪失のため(照会先)住民基本台帳ネットワーク

※注3

他の健康保険に新しく加入されている方は「新しく加入された健康保険の加入情報」が必要です。
マイナンバーを利用した情報連携により、料飲国保組合から該当の医療保険者に照会し取得します。
(目的)料飲国保組合の資格喪失のため(照会先)資格喪失届に記入された医療保険者※

  • 資格喪失届に記入された医療保険者へ照会しますので洩れのないようご記入願います。

その他の手続き

手続きは全て料飲国保加入団体を通じて、事業主が届け出てください。

こんなとき 必要書類等
被保険証等の紛失・盗難・破損が起きたとき

再交付申請書

  • 破損の場合は、破損した証の破片
  • 汚した場合は、汚した証
  • 盗難および外出先等で紛失された場合は、警察に届出られることをおすすめします。
  • 再交付後、紛失した被保険者証等を発見したときは、先に交付した被保険者証等を返還してください。
自宅の住所が変更になるとき

住所・屋号・氏名・その他変更届

  • 世帯全員分の被保険者証
  • 世帯全員の住民票(世帯主名・続柄記載のあるもの)(※1)
  • 同一世帯に他の保険加入者がいる場合は、「加入しない者についての健康保険加入状況確認書(※2)」
  • 外国籍の方は、在留資格・在留期間・国籍等全ての記載がある世帯全員の住民票
事業所の所在地や屋号が変更になるとき

住所・屋号・氏名・その他変更届

  • 個人事業所の場合は、営業許可書又は営業許可済証の写し
氏名が変更になるとき

住所・屋号・氏名・その他変更届

  • 世帯主の氏名変更の場合:世帯全員分の被保険者証
    家族の氏名変更の場合:変更する者の被保険者証
    • 交付を受けている人は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証も返却
  • 世帯全員の住民票(世帯主名・続柄記載・変更事項のあるもの)(※1)
    • 同一世帯に他の保険加入者がいる場合は、「加入しない者についての健康保険加入状況確認書(※2)」
    • 外国籍の方は、在留資格・在留期間・国籍等全ての記載がある世帯全員の住民票
在留期間が延長になったとき

住所・屋号・氏名・その他変更届

  • 在留期間延長が反映した「世帯全員の住民票」(在留資格・在留期間・国籍等全ての記載があるもの)(※1)
    • 同一世帯に他の保険加入者がいる場合は「加入しない者についての健康保険加入状況確認書(※2)」
  • 被保険者証 (有効期限内の届出の場合)
    • 交付を受けている人は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証も返却(有効期限内の届出の場合)
  • 在留カード(証有効期限までに届出がされなかった場合)
マイナンバー(個人番号)が変更になったとき

住所・屋号・氏名・その他変更届

  • 変更後の番号確認書類(いずれかの写し)
    個人番号カード(裏面)・通知カード・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(ただし個人番号が記載されているものに限る)
事業主が変更になるとき

事業主変更届、誓約書

  • 世帯全員分の被保険者証
  • 飲食業とわかる営業許可書又は営業許可済証の写し
  • 個人番号における番号確認書類・身元確認書類(専用封筒に事前封入)
    • 交付を受けている人は、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証も返却
    • 個人事業所の場合、新事業主名の所得税の確定申告書第一表の写し
    • 法人事業所の場合、登記変更後の履歴事項全部証明書の写し(法務局発行)
  • (口座登録がある場合)給付金振込口座(変更)申出書・通帳コピー
個人事業所から法人事業所へ変更するとき
  • 必ず事前に連絡してください

法人設立届

  • 健康保険被保険者適用除外承認申請書
  • 履歴事項全部証明書の写し(法務局発行)

年金事務所への申請後、以下の書類を受取次第、その写しを提出

  • 健康保険被保険者適用除外承認証
  • 適用通知書
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
法人事業所から個人事業所へ変更するとき

法人解散届

  • 履歴事項全部証明書の写し(法務局発行)
  • 健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書(年金事務所発行)
家族が修学により住所が別になるとき
親元の住所に戻ったとき

国民健康保険法 第116条 該当届

  • 該当者の被保険者証
  • 在学証明書
  • 該当者の新しい住所地での住民票(※1)

国民健康保険法 第116条 非該当届

  • 該当者の被保険者証
  • 親元に戻った世帯全員の住民票(※1)
同一世帯に他の保険加入者がいる場合は、「加入しない者についての健康保険加入状況確認書(※2)」
家族が施設等に入所し住所が別になるとき
元の住所に戻ったとき

国民健康保険住所地特例(遠隔地証)該当届

  • 該当者の被保険者証
  • 在園証明書
  • 該当者の新しい住所地での住民票(※1)

国民健康保険住所地特例(遠隔地証)非該当届

  • 該当者の被保険者証
  • 元の住所に戻った世帯全員の住民票(※1)
同一世帯に他の保険加入者がいる場合は、「加入しない者についての健康保険加入状況確認書(※2)」

上記の他、料飲国保が必要とする書類を提出していただく場合があります。

  1. 住民票は届出時点で3か月以内のものに限ります。
  2. 「京都料理飲食業国民健康保険組合に加入しない者についての健康保険加入状況確認書」