第二期データヘルス計画・第三期特定健康診査等実施計画について

 

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京都料理飲食業国民健康保険組合
法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針

 京都料理飲食業国民健康保険組合法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針に基づき、令和3年度の実践計画を次のとおり策定する。

 

1法令遵守のための法令・規則集等の整備

  1. 役職員が遵守すべき法令・規則集を作成し、容易に閲覧できるようにする。
  2.  法令・規則などに基づいた適正な業務が推進できるよう小冊子を作成し、役職員及び組合員全員に配付する。


2法令遵守のための指導・研修等

  1.  不祥事故を未然に防止するため、役職員等に対する法令遵守の周知徹底を行う。
  2.  法令遵守を徹底し健全な国保運営を推進するための役職員研修会を開催する。
  3.  マイナンバー(社会保障・税番号)制度及びオンライン資格確認の運用について、役職員に対して、個人号等の個人情保護に関する法令や組合規程等の遵守に関する研修等をとおして自覚と責任を促し安全管理措置を徹底する。
  4.  委託業者等関係者に対しても、個人情報保護に関する法令や組合規程等の遵守について指導・監督を徹底する。

3法令遵守のための管理


事故防止の観点から、特定の職員を長期間にわたり同一業務に従事させないように、職員配置を実施するとともに、金銭に関する業務は複数の職員により執行する。

 

4法令遵守関連情報の組織的な把握等

  1. 役職員等は、法令遵守関連情報(組合員又は被保険者からの苦情、役職員の勤務状況、不祥事故に関する報告、保険給付に関する係争及び経理処理の状況等)の把握に努め、把握した情報は法令遵守担当理事に速やかに報告する。
  2. 軽微な問題についても「インシデント(事故)報告」様式により職員間で情報共有を行い大きな事故が起こらないよう再発防止対策に努める。
  3. 法令遵守担当理事は、報告を受けた法令遵守関連情報のうち、組合の業務運営に重大な影響を与えるもの又は組合員若しくは被保険者の利益が著しく阻害されるものについては、理事会に報告する。
  4. 理事会は、報告を受けた法令遵守関連情報への対応を決定する。

5不祥事故への対応体制

  1. 役職員は、不祥事故又はその疑いのある行為を発見した場合は、法令遵守担当理事に速やかに報告する。
  2. 法令遵守担当理事は、規約・規程等に則り理事会に報告する。
  3. 理事長は、法令等に従い京都府に報告するとともに、法令遵守担当理事とともに適切な調査を行う。

 

6雑則
この実践計画で定めるものの他、必要な事項は、理事会の承認を得て実施する。


京都料理飲食業国民健康保險組合 令和5年度法令遵守(コンプライアンス)実践計画

「京都料理飲食業国民健康保険組合法令遵守(コンプラ イアンス)体制の整備に関する基本方針に基づき、令和5 年度の実践計画を次のとおり策定する。

 

1 法令遵守のための法令・規則集等の整備

  1. 役職員が遵守すべき法令・規則集を作成し、容易に閲覧できるようにする。
  2. 法令・規則などに基づいた適正な業務が推進でき るよう小冊子を作成し、役職員及び組合員全員に配付する。

2 法令遵守のための指導・研修等

  1.  不祥事故を未然に防止するため、役職員等に対す る法令遵守の周知徹底を行う。
  2.   法令遵守を徹底し健全な国保運営を推進するため の役職員研修会を開催する。
  3.  マイナンバー(社会保障・税番号)制度及びオンラ イン資格確認の運用について、役職員に対して、個人 番号等の個人情報保護に関する法令や組合規程等の 遊守に関する研修等をとおして自覚と責任を促し安全 管理措置を徹底する。
  4.  委託業者等関係者に対しても、個人情報保護に関 する法令や組合規程等の遵守について指導・監督を徹底する。

3 法令遵守のための管理

  1. 事故防止の観点から、特定の職員を長期間にわたり 同一業務に従事させないように、職員配置を実施するとともに、金銭に関する業務は複数の職員により執行する。

4 法令遵守関連情報の組織的な把握等

  1.  役職員等は、法令遵守関連情報(組合員又は被保 険者からの苦情、役職員の勤務状況、不祥事故に関 する報告、保険給付に関する係争及び経理処理の状 況等)の把握に努め、把握した情報は法令遵守担当理事に速やかに報告する。
  2. 軽微な問題についても「インシデント(事故)報告」様式により職員間で情報共有を行い大きな事故 が起こらないよう再発防止対策に努める。
  3.  法令遵守担当理事は、報告を受けた法令遵守関連 情報のうち、組合の業務運営に重大な影響を与えるもの又は組合員若しくは被保険者の利益が著しく阻 害されるものについては、理事会に報告する。
  4.  理事会は、報告を受けた法令遵守関連情報への対応を決定する。

5 不祥事故への対応体制

  1. 役職員は、不祥事故又はその疑いのある行為を発見した場合は、法令遵守担当理事に速やかに報告する。
  2.  法令遵守担当理事は、規約・規程等に則り理事会に報告する。 3 理事長は、法令等に従い京都府に報告するととも
    に、法令遵守担当理事とともに適切な調査を行う。

6 雑則

  1. この実践計画で定めるものの他、必要な事項は、理 事会の承認を得て実施する。

京都料理飲食業国民健康保険組合プライバシーポリシー


京都料理飲食業国民健康保険組合(以下「組合」といいます。)は、被保険者個人に関する情 報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 組合は、取得した被保険者の個人情報について、必要かつ適切な安全管理措置を講じることにより、被保険者の個人情報への不正等による情報の漏えい、滅失または毀損等の発生を防止する ことに努めます。
  2. 2組合は、被保険者からご提供いただいた個人情報を、被保険者の健康の保持・増進など、被保 険者にとって有益と思われる目的のためのみに利用します。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利 用します。
  3. 組合は、あらかじめ被保険者の事前の同意を得た場合を除き、被保険者の個人情報を第三者に 提供しません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人 の同意の有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供しません。ただし、特定個人情報ではない個人情報については、次の各号に該当する場合は、被保険者の 事前の同意を得ることなく、被保険者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    (1)法令の定めに基づく場合
    (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、被保険者の同意を得ることが困難である場合
    (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、被保険者の同意を得る ことが困難である場合
    (4)国の機関若しくは地方公共団体又は、その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること に対して協力する必要がある場合であって、被保険者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたすおそれがある場合
  4. 組合は、職員に対して個人情報保護に関する教育啓発活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 組合の業務を委託する場合は、個人情報の保護に配慮した契約を締結し、適宜見直しを行い、 改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査す るとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 被保険者が、個人情報の照会、修正等を希望する場合は、組合担当窓口ご連絡いただければ、 合理的な範囲で、すみやかに対応します。
  7. 組合は、被保険者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個 人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。