交通事故、けんか、他人のペットにかまれた等、第三者(自分以外の人)の行為で負傷等をした際に、被保険者証を使用して治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」が必要ですので、料飲国保にご連絡ください。
なお、業務中の事故、通勤途中の事故による傷病は、労災保険となる場合があります。
<なぜ、「被害届」が必要なの?>
被保険者証を使用して治療を受けた場合、本来、相手方が支払うべき治療費を料飲国保が立て替えて支払うことになり、後日、保険給付に要した治療費を料飲国保から相手方に請求することになるため、「第三者行為による被害届」を提出していただく必要があります。