●第三者行為でケガをした場合は、被保険者証を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費は本来加害者が負担するべきものなので、料飲国保組合が一時的に立替払いし、後日加害者にその治療費を請求することになりますので、料飲国保組合へ速やかにご連絡ください。
第三者行為とは
☆相手方がいる交通事故
※車両単独事故の場合でも、同乗者がケガをした場合は
運転手が加害者となります。
☆ケンカなどによって暴力をふるわれた場合
☆他人の飼っているペットによるケガ
☆他者所有の建物での設備の欠陥によるケガ
☆購入食品や飲食店などでの食中毒
等が該当します。