1 料飲国保に加入できる条件

事業主

・京都府内で料理飲食業を営んでいること
・個人事業所であること

・京都府料理飲食業組合連合会加盟の料飲国保加入団体に加入していること (料飲国保加入団体についてはこちらをご覧ください)

・住民票が以下の表の地区内にあること


従業員

・上記条件を満たす事業所が雇用している従業員であること

・住民票が以下の表の地区内にあること

 

家族

・上記条件を満たす事業主または従業員と住民票が同一世帯であること

 (令和5年3月現在)

府県名 市 町 村
 京都府  府内全市町村                                  
 滋賀県 大津市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、彦根市、野洲市の区域のうち旧野洲町の区域、 近江八幡市、東近江市
 大阪府 枚方市、寝屋川市、高槻市、茨木市、大阪市、交野市、堺市、守口市、 三島郡島本町、羽曳野市、東大阪市、
豊能郡豊能町、豊中市、門真市
 兵庫県  尼崎市、神戸市
奈良県 生駒市、奈良市

2 個人事業から法人事業に変更するとき

必ず法人設立前に所属の料飲国保団体への事前の連絡が必要です。

法人事業所は法律により社会保険強制適用事業所となり、従業員も含め「厚生年金保険」 と「協会けんぽ」に加入しなければなりません。
ただし、法人設立した日から「14日以内」に年金事務所へ「健康保険被保険者適用除外承認」 の申請をして厚生年金保険に加入すれば料飲国保の資格を継続することができます。
また、新たに従業員を雇用した場合は雇用した日から「14日以内」に年金事務所へ「健康 保険被保険者適用除外承認」の申請をして厚生年金保険に加入すれば料飲国保の資格を取得する ことができます。
手続きが著しく遅れた場合には料飲国保の資格継続(または取得)することができない場 合がありますので速やかな手続きをお願いします。

手続きの流れ


3事業主の義務について

●保険料の納入義務

  • 料飲国保では事業主に従業員やご家族分の保険料も合わせて納めていただくことになっています。必ず期日までに料飲国保加入団体(こちら参照)へ納入しましょう。
  • 保険料賦課期日は毎月1日です。(規約第24条)1日以降に加入または脱退の届出等があった場合は翌月分の保険料と調整し請求または還付します。

●加入や脱退などの届出義務

こんなときは14日以内にお届けください。(お届けは料飲国保加入団体へ)

  • 加入する届出が遅れた場合、保険料を遡って(最長2年)納付していただきます。また、医療費についても、全額自己負担となる場合があります。
  • 脱退する場合は速やかにお届けください。
  • 「被保険者証」で受診できるのは、資格喪失日の前日までです。
    資格喪失後に料飲国保の「被保険者証」を使って受診された場合は、料飲国保が負担した医療 費を後日、返還していただくことになります。

●事業所調査の回答や書類提出の義務
料飲国保は国民健康保険法に基づいて設立され、条件を満たした方が加入できる国民健 康保険組合です。
そのために定期的に事業所調査を実施し、事業所形態の変更や休業・廃業・転業等の有 無(法人事業所はあわせて厚生年金保険の継続加入の有無)を確認しています。

 

●「被保険者証」の更新
「被保険者証」の有効期限は1年間(4月1日~翌年3月末日)です。 毎年3月に事業主とそのご家族・従業員とそのご家族分の「被保険者証」の更新を事 業主にお願いしています。


過怠金について
届け出なければならない届書を故意に提出しなかったり、文書その他提出等を命ぜられてこれに従わず、また、虚偽の届をした場合等には過怠金を課せられることがあります。