料飲国保に加入されている方は、次のような給付を受けることができます。
(1)療養の給付の範囲
(2)療養の給付の対象とならない例示
病気とみなされないもの、労災保険の対象となる仕事上の病気やケガ。
また、次のような病気とみなされないものは、療養の給付の対象となりません。
(3)療養の給付が制限される場合
ア. 絶対的給付制限
収容又は拘禁されたときは、これらの施設で公費による必要な医療が行われるので、
保険給付はしません。また、故意又は犯罪により医療が必要とされる場合も、療養の給
付はしません。
①少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき
②監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
③ 故意に病気になったり、ケガをした場合(自殺行為など)や犯罪行為により病気や
ケガをしたとき
イ. 相対的給付制限
保険者の便宜、判断決定により、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
①喧嘩、泥酔、著しい不行跡のため、病気にかかったり負傷したとき
なお、正当な理由もなく医師の療養についての指示に従わないときには、療養の給付
等の一部を制限することがあります。
※ 70~74歳の方には一部負担金の割合を記載した「高齢受給者証」を交付(毎年8月1日更新)します。
医療機関等で「被保険者証」と合わせて提示してください。
一部負担金の割合は、令和5年4月~7月は令和3年中の所得、令和5年8月~令和6年3月は令和4年中の所得に基づいて判定します。