給付について

 料飲国保に加入されている方は、次のような給付を受けることができます。

療養の給付

(1)療養の給付の範囲

  1. 診察、往診、処方箋の交付、診断に必要な各種の検査
  2. 薬剤又は治療材料の支給(体温計、氷のう、吸入器類は含まない)
  3.  処置、手術その他の治療(温泉、鉱泉その他転地療養を除く)
  4. 歯科治療(インレー、補綴を含む)
  5. 入院(基準看護、基準給食、基準寝具を含む)
  6. 移送(患者移送)

(2)療養の給付の対象とならない例示
 病気とみなされないもの、労災保険の対象となる仕事上の病気やケガ。

 また、次のような病気とみなされないものは、療養の給付の対象となりません。

  1. 単なる疲労や倦怠
  2. 隆鼻術や二重まぶたの手術などの美容整形
  3. 歯列矯正
  4. 日常生活に支障のないわきがや顔のしみなど
  5. 健康診断やそのための検査
  6. 予防注射(ただし、破傷風等特に感染の危険があると認められる場合は、保険給付の対象となります)
  7. 経済上の理由による妊娠中絶

(3)療養の給付が制限される場合

 

ア. 絶対的給付制限

収容又は拘禁されたときは、これらの施設で公費による必要な医療が行われるので、
保険給付はしません。また、故意又は犯罪により医療が必要とされる場合も、療養の給
付はしません。
①少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき
②監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
③ 故意に病気になったり、ケガをした場合(自殺行為など)や犯罪行為により病気や
ケガをしたとき


イ. 相対的給付制限
保険者の便宜、判断決定により、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
①喧嘩、泥酔、著しい不行跡のため、病気にかかったり負傷したとき
 なお、正当な理由もなく医師の療養についての指示に従わないときには、療養の給付
等の一部を制限することがあります。

一部負担金

※ 70~74歳の方には一部負担金の割合を記載した「高齢受給者証」を交付(毎年8月1日更新)します。
医療機関等で「被保険者証」と合わせて提示してください。
一部負担金の割合は、令和5年4月~7月は令和3年中の所得、令和5年8月~令和6年3月は令和4年中の所得に基づいて判定します。