入院中の食事代は、医療費とは別に1食につき下表の額を自己負担し(標準負担額)、残りの費用は料飲国保が負担します。
住民税非課税世帯の方、70歳以上で低所得者IIの方は、入院が90日を超えた場合、標準負担額がさらに軽減されますので届け出てください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」(こちら)をお持ちの方で、やむを得ない理由により提示できなかった場合には、申請により標準負担額の差額が支給されます。(申請が、支払った日の翌日から2年を経過しますと時効になり、支給されませんのでご注意ください)
※入院期間は、過去1年間の合計入院日数で判断します。連続した入院である必要はありません。
※入院中に自己負担した食事代は高額医療費の対象にはなりません。
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費につき
下表の額を自己負担し、残りの費用は料飲国保が負担します。