出産育児一時金の医療機関等への支払制度について
出産育児一時金の直接支払制度
●直接支払いの手続き
被保険者の経済的負担を軽減するため、料飲国保から直接医療機関等に出産育児一時金を支払うことができるようになりました。この直接支払いにより、被保険者は出産費用を事前に用意する負担がなくなり、申請する必要もなくなりました。
※ 出産の費用が上記の法定額を超えない場合は、申請によりその差額が被保険者に支給され、法定額を超える場合は超えた分の額が被保険者に請求されます。
※ 直接支払制度を利用できない又は利用しない場合は、出産費用を全額医療機関等に支払い、
後日「出産育児一時金」を申請してください。(申請の手続きはこちら)