手続きは全て料飲国保加入団体(こちら参照)を通じて、届け出てください。
限度額適用認定証を除く給付金の申請には「給付金振込口座(変更)申出書」を併せて提出してください。
給付金の支給決定後、指定口座へ振り込まれます。
区分 | こんなとき | 必要書類等 |
高額療養費 | 高額な医療費を支払ったとき |
国民健康保険高額療養費支給申請書 ○領収書 |
限度額 適用認定証 |
入院等により医療費が高額になりそうなとき | 国民健康保険限度額適用認定申請書 |
食事療養費 | 住民税非課税の方で、入院日数が90日を超えたとき |
国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書 ○領収書 |
出産育児 一時金 |
<直接支払制度を利用して出産し、費用が500,000円に満たなかったとき> ※「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関での出産又は、在胎週数22週未満の出産の場合は、488,000円に満たない出産のとき <直接支払制度を利用せず出産したとき> |
出産育児一時金支給申請書 ○医療機関等から交付される「合意文書」の写し ○領収書 ◇「直接支払制度」を利用しない場合又は死産の場合 は、「出産証明書」又は医師等の証明を受けた「出産育児一時金支給申請書」 |
葬祭費 | 死亡し葬祭を行ったとき |
葬祭費支給申請書 ○「死亡診断書」又は「埋葬許可証の写し」又は医師の証明を受けた「葬祭費支給申請書」 ○「葬儀店の領収書」又は「会葬礼状」 |
移送費 | 移動困難で、医師の指示により緊急に転院したとき |
移送費支給申請書 ○領収書(移送区間、距離等がわかるもの) ○意見書(移送を必要と認めた理由が書かれたもの) |
診療費 | 緊急やむを得ない事情等により、被保険者証を提示できず自費で医療機関等にかかったとき |
療養費支給申請書 ○診療報酬明細書(レセプト) ○領収書 |
はり・きゅう あんま・マッサージ |
医師が認めた「はり・きゅう・あんま・マッサージ」を受けたとき |
療養費支給申請書 ○医師の同意書等 ○療養費明細書 ○領収書 |
治療用装具 | 医師が認めた「コルセットなどの治療用装具」を作ったとき |
療養費支給申請書 ○意見書・装具装着証明書 ○領収書 ○仕様書(内訳のわかるもの) ◇現物の写真(靴型装具の場合のみ) |
治療用めがね (弱視めがね) |
医師が認めた9歳未満の小児に対する弱視用めがねを作ったとき |
療養費支給申請書 ○指示書等 ○領収書 |
海外療養費 |
海外において急病など緊急やむを得ない理 由により治療を受けたとき ※治療を目的として海外に行き受診したと きは、支給対象になりません。 |
療養費支給申請書 調査に関わる同意書 ○診療内容明細書(海外の医師が記入、署名したもの) ○領収明細書(海外の医療機関が記入、署名したもの) ○海外の医療機関の治療費を支払った領収書(外国語表記で可) ○パスポートの写し(出入国印のページ及び自筆サインのページ) |
傷病手当金 | 組合員の入院日数が11日を超えたとき | 対象の方には受診月の3ヶ月以降に料飲国保加入団体(こちら)を通じて申請書を送付 |