療養費

申請の手続きはこちら参照

 次に該当する場合は、いったん費用の全額を自己負担することになりますが、後日、申請により払い戻しが受けられます。
 払い戻し金額は、保険診療の基準で計算された額となり、料飲国保がその必要を認めた場合のみ支給されます。

  1. 緊急やむを得ない事情により被保険者証を提示できず自費で医療機関にかかったとき。
  2. 海外において急病などやむを得ない事情により、病院等で日本国内において保険診療として認められた治療と同様の治療を受けたとき。(注)治療を目的として海外に行き、診療を受けた場合は療養費の対象にはなりません。
  3. 治療用装具(コルセット・小児弱視等の治療用眼鏡等)、輸血(生血)、あんま・マッサージ、はり・きゅう等保険請求のできないものの治療について医師の指示、同意がある場合。
  4. 整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合(※)。

訪問看護療養費

 在宅医療を受ける必要があると医師が認めた難病患者や重度の障害のある方が、訪問看護ステーションなどを自己負担額(利用料)のみで利用できます。
 自己負担額(利用料)については、「一部負担金」(こちら)を参照してください。