申請の手続きはこちら参照
次に該当する場合は、いったん費用の全額を自己負担することになりますが、後日、申請により払い戻しが受けられます。
払い戻し金額は、保険診療の基準で計算された額となり、料飲国保がその必要を認めた場合のみ支給されます。
在宅医療を受ける必要があると医師が認めた難病患者や重度の障害のある方が、訪問看護ステーションなどを自己負担額(利用料)のみで利用できます。
自己負担額(利用料)については、「一部負担金」(こちら)を参照してください。