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被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に次のとおり葬祭費を支給します。
移動困難な患者であって、患者の症状からみて当該医療機関等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合に、料飲国保が必要と認めたとき移送に要した費用を支給します。
移送費を受けられる条件
①移送の目的である療養が保険診療として適切であること。 ②病気やケガにより、移動することが著しく困難であったこと。 ③緊急その他やむを得なかったこと。
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