高額医療・高額介護合算療養費

 世帯内で医療保険・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、医療保険・介護保険を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用され、超えた額が払い戻されます。

※区分についてはこちらを参照してください。

(注)自己負担限度額を超える額が

500円以下の場合は支給されません。