基本方針

法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針

趣旨

京都料理飲食業国民健康保険組合(以下「組合」という。)は我が国の公的医療保険制度の一翼を担う公法人であることを踏まえ、業務運営を国民健康保険法その他の関係法令に基づき適正に行えるよう、規約第35条第2項の規定に基づき法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針を定める。

法令遵守に関する基本的な考え方

組合の役職員(単位組合の職員を含む。)は、国民健康保険法その他関係法令並びに組合の規約及び規程・規則、その他の決定事項を遵守し、組合員及び被保険者の信頼に応えるとともに、公的医療制度の一翼を担う公法人としての社会的責任を果たす。

法令遵守のための組織体制の整備

組合は法令遵守のために、次のとおり組織体制を整備する。

  1. 組合の理事のうち1名を法令遵守担当理事とし、理事がこれを互選する。
  2. 法令遵守担当理事には、組合の業務を実施する部門から独立した立場で、法令遵守に関する業務が行えるよう、業務改善の指導、関連文書の提出要求などの必要な権限を付与する。
  3. 各単位組合においても法令遵守体制が確保できるよう、法令遵守に関する事項を周知徹底する。

実践計画の策定・評価

  1. 毎年度、理事会において、法令遵守のための具体的な実践計画(以下、「実践計画」という。)を策定し、組合会の承認を得る。
  2. 理事会において、定期的に実践計画の報告・評価を行い、適切な内容のものとなるよう見直しを図る。
  3. 法令遵守担当理事は、実践計画の進捗状況及び達成状況を把握する。

監事による監査

監事は、組合の法令遵守に関する業務の執行状況を監査する。

責任追及、懲戒処分

組合会は、役職員が法令等に違反する行為を行ったときは、その責任を追及し、厳正かつ公平な懲戒処分等を行う。

附則

  1. この基本方針は、平成22年10月15日から施行する。