料飲国保に加入されている方は、次のような給付を受けることができます。
病気とみなされないもの、労災保険の対象となる仕事上の病気やケガ。
また、次のような病気とみなされないものは、療養の給付の対象となりません。
収容又は拘禁されたときは、これらの施設で公費による必要な医療が行われるので、保険給付はしません。
また、故意又は犯罪により医療が必要とされる場合も、療養の給付はしません。
保険者の便宜、判断決定により、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
区分 | 一部負担金の割合 |
---|---|
小学校就学前 | 2割 |
小学校就学後~69歳まで | 3割 |
70歳~74歳(※) | 70歳になった翌月の診療から2割 (現役並み所得の方は3割) |
次に該当する場合は、いったん費用の全額を自己負担することになりますが、後日、申請により払い戻しが受けられます。 払い戻し金額は、保険診療の基準で計算された額となり、料飲国保がその必要を認めた場合のみ支給されます。
申請の手続きはこちらいつ、どこで、何をしてけがをしたのか、柔道整復師に伝えましょう。
次の場合以外は、全額自己負担となります。また、医療機関等の治療とは重複できません。
長期にわたり施術を受けても症状が改善しない場合は、内科的な要因も考えられます。
一度、医師の診察を受けましょう。
傷病名、日数、金額などをよく確認し、署名または押印しましょう。
領収書は無料で発行してくれます。
医療費控除を受ける際・高額療養費の申請時に必要ですので、大切に保管しましょう。
皆さまに納めていただいた保険料を公平・適切に使用し、医療費の適正化を図るため、施術内容の点検期間である「(株)コアジャパン」「一般財団法人保健療養費審査受託機構」に業務を委託しています。
両社から照会文書が送付されたときは、回答期限までにご返送ください。(照会時期は、施術日の3ヶ月以降となります。)
在宅医療を受ける必要があると医師が認めた難病患者や重度の障害のある方が、訪問看護ステーションなどを自己負担額(利用料)のみで利用できます。
自己負担額(利用料)については、「一部負担金」を参照してください。
一部負担金について
入院中の食事代は、医療費とは別に1食につき下表の額を自己負担し(標準負担額)、残りの費用は料飲国保が負担します。
住民税非課税世帯の方、70歳以上で低所得者IIの方は、入院が90日を超えた場合、標準負担額がさらに軽減されますので届け出てください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、やむを得ない理由により提示できなかった場合には、申請により標準負担額の差額が支給されます。(申請が、支払った日の翌日から2年を経過しますと時効になり、支給されませんのでご注意ください。)
区分 | 標準負担 | |
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一般被保険者 | 1食 490円 | |
住民税非課税世帯の方 70歳以上で 低所得者Ⅱの方 |
90日までの 入院 |
1食 230円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
1食 180円 | |
70歳以上で低所得者Ⅰの方 | 1食 110円 |
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費につき、下表の額を自己負担し、残りの費用は料飲国保が負担します。
世帯の区分 | 右の各項目に該当しない方 | 医療の必要性の高い方 | ||||||
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指定難病患者 | ||||||||
食費(一食) | 居住費(一日) | 食費(一食) | 居住費(一日) | 食費(一食) | 居住費(一日) | |||
市府民税課税世帯 | 生活療養(Ⅰ) 460円 |
370円 | 生活療養(Ⅰ) 460円 |
370円 | 260円 | 0円 | ||
生活療養(Ⅱ)(※) 420円 |
生活療養(Ⅱ)(※) 420円 |
|||||||
市府民税 非課税世帯 |
70歳未満 | 210円 | 370円 | 210円 | 370円 | 210円 | 0円 | |
90日超で160円 | 90日超で 160円 |
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70歳以上 | 区分Ⅱ | 210円 | 370円 | 210円 | 370円 | 210円 | 0円 | |
90日超で160円 | 90日超で160円 | |||||||
区分Ⅰ | 130円 | 100円 | 100円 |
医療機関で1か月の窓口負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を高額療養費として料飲国保から支給します。
高額療養費の対象となる方に、受診月の3か月以降に料飲国保加入団体を通じてお知らせしますので、「高額療養費支給申請書」に該当の領収書を添付のうえ申請してください。
「限度額適用認定証」を医療機関に提示、または顔認証端末が設置されている医療機関等でマイナンバーカードを提示すると、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
認定証が必要な場合は事前に料飲国保加入団体を通じて申請してください。
(申請書受付月から有効の認定証を発行します。有効期限は毎年7月末となりますので、8月以降も引き続き認定証が必要な場合は改めて申請が必要です。)
対象となる方の区分 | 認定証の種類 | ||
---|---|---|---|
70歳未満の方 | 表1の区分 | ア・イ・ウ・エ | 限度額適用認定証 |
オ | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | ||
70歳~74歳の方 | 表2の区分 | 現役並みⅡ・現役並みⅠ | 限度額適用認定証 |
低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
イ | 旧ただし書き所得600万超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
ウ | 旧ただし書き所得210万超~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
エ | 旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 [多数該当:44,400円] |
オ | 低所得者(住民税非課税) | 35,400円 [多数該当:24,600円] |
判定基準所得:世帯全員の基礎控除後所得金額を合計した額で判定します。
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
A.外来(個人ごと) | B.入院・世帯単位 | ||
現役並みⅢ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] | ||
現役並みⅡ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] | ||
現役並みⅠ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] | ||
一般 | 18,000円(年間上限14.4万円)(※) | 57,600円 [多数該当:44,400円] | |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
同じ世帯に70歳未満の方と70~74歳の方がいる場合、全員の自己負担(70歳未満の方は21,000円以上の負担がある場合のみ)を合算して高額療養費の計算を行います。
具体的な計算方法は次のとおりです。
治療が長期にわたり、医療費が著しく高額になる下記の特定の疾病については、年齢を問わず自己負担限度額が1か月10,000円(ただし、70歳未満で人工透析が必要な所得区分(ア)(イ)の方は20,000円)に軽減されています。
10,000円もしくは20,000円を超える部分は、高額療養費として現物給付(医療機関で、現金ではなく医療サービス〈現物〉が給付されること)されます。
世帯内で医療保険・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、医療保険・介護保険を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用され、超えた額が払い戻されます。
区分(※) | 所得要件 | 医療保険+介護保険 |
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ア | 旧ただし書き所得 901万円超 |
212万円 |
イ | 旧ただし書き所得 600万超~901万円以下 |
141万円 |
ウ | 旧ただし書き所得 210万超~600万円以下 |
67万円 |
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 | 60万円 |
オ | 低所得者(住民税非課税) | 34万円 |
区分(※) | 医療保険+介護保険 |
---|---|
現役並みⅢ | 212万円 |
現役並みⅡ | 141万円 |
現役並みⅠ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
被保険者が出産した場合、次のとおり出産育児一時金を支給します。
ただし、「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関での出産、又は、在胎週数22週未満の出産の場合は、488,000円になります。
出生児1人につき | 500,000円 |
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被保険者の経済的負担を軽減するため、料飲国保から直接医療機関等に出産育児一時金を支払うことができるようになりました。この直接支払いにより、被保険者は出産費用を事前に用意する負担がなくなり、申請する必要もなくなりました。
被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に次のとおり葬祭費を支給します。
申請の手続きはこちら事業主・従業員の葬祭 | 1件につき 70,000円 |
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家族の葬祭 | 1件につき 50,000円 |
移動困難な患者であって、患者の症状からみて当該医療機関等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合に、料飲国保が必要と認めたとき移送に要した費用を支給します。
申請の手続きはこちら組合員が入院したときは、レセプトに基づき11日目から100日分を限度に傷病手当金を支給します。
ただし、交通事故等の第三者行為・労働災害は対象外です。
入院1日につき | 700円 |
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