マイナ保険証・資格確認書について
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証の利用登録)を基本とする仕組みに移行されています。
- 料飲国保への脱退や住所・氏名変更等の届出は引き続き必要です。
マイナ保険証について
マイナ保険証でできること
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データにもとづく診療・薬の処方が受けられます。
本人が同意すれば、初めての医療機関でもこれまでの薬の情報や特定健診情報を共有しながら診療・医療を受けることができます。
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医療費が高額になった場合でも、事前の手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になります。
限度額適用認定証を申請しなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
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オンラインで確定申告の医療費控除がより簡単になります。
マイナポータルでは、e-Taxと連携することで医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告を作成する際に自動入力することができます。
詳しくはマイナポータルサイトへ
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ご自身の健康管理に役立ちます。
マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
マイナ保険証の利用登録方法
- マイナンバーカードを申請・作成する
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次の3つの方法で申請できます。
- オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
- 郵便による申請
- まちなかの証明写真機からの申請
- マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
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次のいずれかの方法で申請することができます。
- 医療機関の顔認証付きカードリーダーから
- マイナポータルから
- セブン銀行ATMから
- 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
マイナ保険証の電子証明書には有効期限があります
マイナ保険証に関する問合せ先
マイナ保険証に関する問合せ先
- 受付時間(年末年始を除く)
- 平 日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分
参考リンク
マイナ保険証 よくある質問
- 現在、手元にある「健康保険証」はいつまで使えますか?
- 現在、 お持ちの料飲国保の「健康保険証」の有効期限は令和7年11月30日(この日以前に75歳になられる方は、誕生日の前日まで)です。有効期限が過ぎると「健康保険証」は使えなくなります。
- マイナンバーカードを持っていませんが、「健康保険証」の有効期限が過ぎたらどうすればよいですか?
- 「健康保険証」の有効期限が過ぎたら「健康保険証」が使えなくなりますので、マイナンバーカードに「健康保険証」の利用登録(「マイナ保険証」)されている方は、「マイナ保険証」により、医療機関を受診してください。「マイナ保険証」を持っていない方には、11月中に料飲国保から「資格確認書」(申請は不要)を送付します。
- マイナンバーカードは持っていますが、「健康保険証」の利用登録をしたのかわかりません。利用登録はどうすればよいですか?
- マイナンバーカードの健康保険証の利用登録状況は、ご自身で、マイナポータルから確認できます。利用登録がされていない場合は、マイナポータルから手続きができます。また、カードリーダー(端末機)のある医療機関を受診した際に、カードリーダーでの登録もできます。
- マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしていますが、マイナンバーカードを持ち歩きたくないので、「資格確認書」を交付してもらえますか?
- 「資格確認書」(ハガキ型)は、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録(「マイナ保険証」)をされていない方に交付していますので「マイナ保険証」をご利用願います。
- 「資格情報のお知らせ」が送付されてきましたが、どのように使用したらよいですか?
- 「資格情報のお知らせ」(A4版)は、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録(「マイナ保険証」)をされた方に送付しています。カードリーダー(端末機)のある医療機関で受診する際には、「マイナ保険証」の利用ができますが、何らかの事由でカードリーダーによる読み取りができなかった場合やカードリーダーが無い医療機関を受診する場合には、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示していただければ保険適用されます。また、「資格情報のお知らせ」の代わりにスマートフォンのマイナポータル画面を表示していただいても保険適用されます。なお、「資格情報のお知らせ」は携帯用にカード型も用意しています 右下隅の切り取り線で切り取ってご利用願います。