保険料

料飲国保の保険給付等に要する費用の主な財源は、皆さまから納めていただく保険料と国からの補助金等でまかなわれています。

・保険料の賦課期日は毎月1日です(規約第24条)
・毎月、事業主から従業員やご家族分の保険料も合わせて納めていただくことになっています。

後期高齢組合員について

75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用となり料飲国保の被保険者ではなくなります。
ただし、事業主の方は後期高齢組合員(保険料:月額1,000円)となることで、家族や従業員を引き続き料飲国保に残すことができます。

未就学児世帯の保険料軽減について(令和4年度〜)

子育て世帯を応援するため、毎年、11月30日時点で、料飲国保に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)1人につき年間12,000円軽減します。